2016-10-25 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
大臣、今るる説明をいただきましたけれども、各種、立ち話も含めて、ごく手短な会合だったと聞いておりますが、例えば大臣、総会の条約勧告適用委員会を傍聴されましたか。
大臣、今るる説明をいただきましたけれども、各種、立ち話も含めて、ごく手短な会合だったと聞いておりますが、例えば大臣、総会の条約勧告適用委員会を傍聴されましたか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今ILOの百号条約と、それから労働基準法の第四条の話をお触れをいただきましたが、ILO条約勧告適用専門委員会見解について、これまで政府は、先生今御指摘になったように、労働基準法第四条は、使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金として男性と差別的取扱いをしてはならないと規定をしているので、我が国の法制は本条約の要請を満たしていると同委員会に対して説明をしておりまして
○安倍内閣総理大臣 このILO百号条約は賃金において男女差別のないことを求めていますが、同条約が求める原則を十分に反映するため、同一価値労働についての男女労働者の同一報酬が実現できるよう法律で規定すべきこと等の見解がILO条約勧告適用専門家委員会において示されていることは承知をしております。
ILOの条約監視機関の一つでございます条約勧告適用専門家委員会というのがございますが、これが二〇一三年の二月に公務における団体交渉という報告書を提出しております。これは一般に、一般調査といいましょうか、ゼネラルサーベイと呼んでいるんですが、一般調査という呼び方が一般的ですので、本日もこれに従いまして一般調査と呼びますが、この報告書が作成をされまして、国際労働総会で承認をされたところでございます。
しかし、ILO条約勧告適用専門家委員会と結社の自由委員会であらゆる勧告を行っているが、専門性と権威を持っているからこそ、それができると述べられるとともに、次のように、ILO勧告の重要性について話されました。 例えば、国連総会の決議も、国際法の面からは拘束力がない。ただし、あらゆる国が集まって議論した結果としての決議であるからこそ、各加盟国はそれを守る義務がある。
その意味では、今は未批准の中核条約ですが、批准をされた様々な重要な条約についても、これはこの間ずっとILOの条約勧告適用の場でも日本の適用状況については問題になっております。
ILO条約勧告適用専門委員会は、二〇〇二年に日本政府に是正を求める報告書を出している。その中でこう言っているんです。日本政府は労働者の家庭的責任について配慮したと報告しているが、労働者の異議申立てが無視されている。労働者に、仕事を続けるのか家庭責任を果たすのかという選択を強制すべきではないとして、転勤の強制の慣習を見直せというふうに求めております。
しかし、もう釈迦に説法で恐縮でございますが、ILOの百号条約二条一項では、すべての構成国は同一価値の労働に対する云々というふうな表現をしておりまして、さらに、条約勧告適用専門委員会では、同一価値の労働という概念が同一労働又は類似の労働よりも広い概念であることを指摘している。要するに、国際的には価値という言葉を非常に重視をして使っているわけですね。
ILO条約勧告適用専門家委員会報告においても、労働監督官が同一価値労働同一報酬原則の違反を是正するために取る方法を示し、その実施に当たって、労働監督官に対してなされている訓練の性質や規模を明らかにしろというふうにあります。これは衆議院の、中野麻美さん、参考人発言の中に出ております。
中野参考人がILOの条約勧告適用専門家委員会、ここの引用をされまして、二〇〇七年の報告書において、女性パート労働者は男性パート労働者よりも長く仕事についているのに時間給は男性より低いという事実を指摘しております。
○大谷政府参考人 御指摘いただきましたILO条約勧告適用専門家委員会の意見におきまして、同一価値労働同一賃金原則の実施に関して、客観的な職務評価を促進するためにとられる措置について示すように求められているということでございます。
条約勧告適用専門家委員会、これはILOの委員会ですけれども、二〇〇七年の報告書において、詳細はまた発言の機会があれば述べさせていただきたいと思いますが、政府に対して、本年開催される九十六回総会に、パートタイム、有期雇用、コース別人事の利用における間接的な賃金差別の是正のためにとられた措置などに関する情報をすべて提供するように求めています。
今のお話ですけれども、今ILO総会、これは九十六回総会になるわけですけれども、これに先立ちまして、条約勧告適用専門家委員会の方で、ILO百号条約と百五十六号条約の適用状況について専門家委員会の報告が出されております。
先ほど、中野参考人がお話をされた際に、ILOの条約勧告適用専門家委員会が日本に対して指摘を行って、その報告を求めているというお話、詳しくお触れになりませんでしたけれども、まずその点から伺わせていただきたいと思います。
さらに、国際労働機関の条約勧告適用専門家委員会も、慰安婦問題は強制労働を禁止した国際労働機関二十九号条約に違反しているとし、国家補償を行うよう求める報告を五度にわたって行っています。 ところが、政府は、慰安婦問題については道義的責任を果たすとし、一九九五年七月、民間団体である女性のためのアジア平和国民基金を設立し、国民の募金による見舞金の支給で国家としての責任を果たしてきませんでした。
ILO条約の勧告適用専門委員会のILO百号条約に関する二〇〇二年意見では、同一価値の労働における男女に対する同一報酬の原則が、これはパート労働者にも適用されることを確認しております。政府は、このILO百号条約の二〇〇二年意見、これまでどのようにこれに対して措置をとってきたのか、そしてまた成果はどうだったと考えているのか、そしてまた今後はどのような措置を講ずるべきと考えているのか、お尋ねいたします。
ILOの条約勧告適用専門家委員会、たびたびいろいろ勧告をしていますが、二〇〇三年には日本政府に対して、専門家グループが、男女の賃金水準に及ぼす間接差別の影響を考慮するよう希望し、また作業委員会の成果や結論に関する情報が提供されることを期待しているとコメントをしています。 日本は、ILOの百号条約、同一価値労働同一賃金を批准しています。
だって、その条約勧告適用専門家委員会がちゃんと、男女の賃金水準に及ぼす間接差別の影響を考慮するようにと言っているのに、何で含まれていないことを、百号条約についてそういうことを言うわけですか。
ILOの条約勧告適用専門家委員会は、百号条約の日本における実施状況について、二〇〇三年の報告の中で次のように意見を表明しております。 日本政府の報告が、正規労働者のみを対象としてパート労働者や臨時労働者を除外していることを問題にして、男女の非正規雇用者の賃金も考慮に入れた完全な統計情報の提供を求めております。
ILOにおきましては、加盟国における批准された条約の適用状況の審査につきましては、総会の条約勧告適用委員会及び理事会の条約勧告適用専門家委員会というところにおいて行われております。
ILOにおきましては、通常、加盟国が事務局に送付いたします既批准条約の実施状況に関する報告に基づいて、理事会の下にあります条約勧告適用専門家委員会及び総会の条約勧告適用委員会において審議が行われることとなっております。
そこで、この総会の附属委員会ですね、条約勧告適用委員会がどういう審査をするのか、個別審査案件として日本の公務員制度改革案件が取り上げられるか否かは今の段階では決まっておりません。
大体、一九七三年に条約勧告適用専門家委員会の報告でも、消防職員の職務が軍隊及び警察に関する本条約第九条に基づいてこの種の労働者を除外することを正当化するような性質のものじゃないと言っているわけですね、一九七三年にも。そして最近でも、二〇〇一年の八月二十一日、国連社会権規約委員会の最終見解、出ています。
そこで、私、質問させていただきたいのは、九五年に国と労働組合との間で消防職員委員会制度が導入されることを合意したことに対して、確かに条約勧告適用委員会は、満足を持って歓迎というような趣旨を九五年のときに言われているわけです。そのことがこの追加情報の中にも麗々しく書いてあるわけですね、いいんだと、満足を持って歓迎したじゃないかというふうにILOに言っておられるわけですね。
九五年です、あの合意をした、そのときの条約勧告適用委員会の日本に関する報告です。 つまり、大臣、条約完全実施への一歩という意味での歓迎なんじゃないんですか。これで決着などという認識は私はないと思いますし、ないからこそ今度の公務員制度改革の中でイの一番にこのことを取り上げて団結権の付与ということを改めて問題提起をしているということではないんでしょうか。
また、我が国の公務員問題が取り上げられるかどうかにつきましては、総会の条約勧告適用委員会の場において決めることとなっておりますけれども、仮に取り上げられた場合には、政府と労働組合の話し合いの状況を説明する等、適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。